A.私たちが毎日生活し仕事をしていく上で電気のない社会は考えられません。 ましてや先端技術を駆使した高度 の情報化社会では、一瞬の停電でもその機能はマヒしあらゆる面に混乱が起こります。波及事故は一事業場の 電気事故が原因となり周辺の需要家を停電させたり、多大な損害を与えることが少なくありません。
感電死傷・漏電火災事故は、特に電気の取扱いや使用方法が適切でなければ、尊い人命や財産を失うことにも なりかねません。従って、電気を安全に使用するために、法律上いろいろの規制があります。
1. 電気主任技術者を選任し、工事・維持及び運用の監督をさせること。
電気主任技術者を選任しない場合には電気主任技術者にその業務を委託することができます。
これを「保安管理業務外部委託制度」と言い全国のほとんどの事業所がこの制度を利用しています。
2. 保安規程を制定し遵守すること。
3. 電気工作物を技術基準に適合するように維持すること。
以上の3点を柱として自主保安体制を確立し安全を確保するように規定されています。
したがって法的に保安確保の責任は設置者にあります。
A.電気主任技術者にかわって、電気管理技術者が保安業務を行います。
1.経済産業大臣から電気主任技術者の国家免状の交付をうけています。
2.電気施設の工事、維持、運用についての永年にわたる実務経験と豊富な知識を有しています。
3.中部近畿産業保安監督部の厳重な資格審査を受け認められた者で、技術的にも社会的にも信頼される技術
者です。
A.行き届いた保安業務を行い、不良個所の早期発見と事故の未然防止を図るのでご安心いただけます。
○設置者の身になって、電力消費のムダを省き、電気料金を低減できるよう適切な助言をいたします。
○簡単な不良個所は、発見次第応急処置をし、万一停電や故障等のときは復旧及び再発防止の指導を行います
○電気に関するあらゆる相談に応じます。
○緊急時は勿論、定例業務も設置者の都合にあわせて出動対応いたします。
○ 電気管理技術者が病気などの理由で業務を実施できないときは、他の会員が代行しますので業務を中断するこ
とはありません
A.現在作成・試験中! しばらくお待ちください。(**)
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